「散歩同行は移動介助ではなく自立支援」、世田谷区が見解を発表

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散歩の同行については「訪問介護費の算定対象になりうる」としている。しかしながら、国の解釈と同様に、すべてのケースで無条件に算定対象となるわけではなく、「ケアマネジャーなどによるアセスメント」、「自立支援のための見守り的援助」、「サービス担当者会議を開催し、必要性などを記録する」、「他のサービスの利用を優先して検討することは必ずしも必要ではない」など、4つの算定取り扱い基準を明らかにした。
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これまでのように無条件ではできないが、今後は居宅介護計画書やサービス担当者会議などで書面で記載していればOK、という認識でOKですよね?